スペシャル301条

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ルール

特別三〇一条とは何か?日本への影響と対策

特別三〇一条は、アメリカ合衆国の通商法に基づき、特に知的財産権の保護を目的とした対外的な制裁に関する条項です。アメリカ合衆国が貿易相手国の知的財産権の保護状況を評価し、不十分と判断した場合、制裁措置を発動する権限を与えるものです。アメリカ合衆国通商代表部が毎年、各国の知的財産権保護の状況を調査し、リストを作成・公表します。このリストに掲載された国は、アメリカ合衆国との協議が必要となり、改善が見られない場合、関税の引き上げや輸入制限などの制裁措置が科される可能性があります。この制度は、アメリカ合衆国が自国の知的財産権を保護し、国際的な知的財産権保護の強化を推進するための重要な手段です。しかし、その一方的な性格から、貿易摩擦を引き起こす要因となることもあります。日本も過去には指定されたことがあり、知的財産権保護の強化に取り組みました。特別三〇一条は、世界経済における知的財産権の重要性を示すとともに、国際的な貿易関係における力関係を反映する制度と言えるでしょう。
経済政策

海外の商売を妨げる壁に関する年次報告

この報告書は、米国の商売を妨げる国外の障壁について、米国通商代表部が毎年作成し、大統領と連邦議会に提出するものです。これは、一九七四年の米国通商法という法律に基づいています。報告書では、国外の政府が実施している、商売を制限するような政策や習慣が取り上げられます。具体的には、米国の製品を海外に販売すること、米国民が海外で直接投資をすること、そして知的財産権を保護することに影響を与えるような障壁が問題とされます。この報告書は、米国の商売を保護し、海外での公正な競争を促進するために非常に重要な役割を果たしています。報告書の内容は多岐にわたり、関税、輸入制限、政府調達における差別、技術的な障壁、サービス貿易の制限、投資規制、そして知的財産権の侵害などが含まれます。