
国外資本契約における権利放棄条項:カルボ条項
カルボ条項とは、外国企業が政府と契約を結ぶ際、その契約に関する権利回収において、自国政府の保護や介入を求めないと約束する条項です。主に中南米諸国が、外国からの投資に対する自国の主権を守る目的で用いられました。過去には、現地の政情不安などを理由に、米国企業が自国政府に外交的保護を求める事例が頻発しました。カルボ条項は、このような本国政府の介入を抑制する手段として生まれ、投資家は投資先の国の法律に従い、紛争解決を行うことを事前に約束します。この条項は、アルゼンチンの国際法学者カルロス・カルボにちなんで名付けられ、国家主権の尊重と外国投資家への公平な扱いという国際法の原則を体現するものとして、現在も議論の対象となっています。